『自筆証書遺言書保管制度』の話をしました
先日、FPグループの勉強会で2回目の講師を務めました。
今回は、『自筆証書遺言書保管制度』について制度の内容や特徴、公正証書遺言など他の制度との違いなどをお話しました。
相続対策の必要性
2024年4月1日から義務化される相続登記の対策として何らかの相続対策をした方が良いと思いますが、この制度は費用面と有効性のバランスでは利用価値は高いと思います。
(法務局の手数料は3,900円で、年間維持費用はありません)
2年前から始まった制度ではありますが、まだまだ認知度が低い点が課題だと思います。
ただ、質問を多くいただき、関心の高さを再認識しました。
“法務局に行くのは抵抗があるのでは”と言うご意見もいただきましたが、自分で書いて自分で出向いて保管したという点で元気なうちに準備した価値にも共感いただきましたので、やはりこの制度は認知度の向上と共に利用者も増えると感じました。
相続は、発生してしまうと発生前に戻すことは絶対に出来ません。運用は対象がマーケットのため下がっても元に戻る可能性はありますが、相続は対象が"時間"のため戻すことが出来ない点が運用と大きく異なります。
いつ発生するか分からない相続に対し"とりあえず準備しておく"点では3,900円で出来ること大きなメリットだと思います。
私自身、近親の他界で、
・相続対策は、"その時"が来る前に計画的に準備することが意外と出来ないこと
・相続対策は"相続税対策"ではないと言うこと
・自分の頭の中にしかない情報の中には、家族に伝えないと家族が困ることがたくさんあること
を再認識しました。
私自身困ったことも経験しましたので、同じような苦労をする方が少しでも減ることを願いこの制度のサポートを行うことにしました。
最後に
書き方の説明やお考えをどのようにまとめるかはもちろん、ご要望に応じて法務局への付き添いもいたします。
一人でも多くの方にご利用いただき、その方のご家族様に遺言書を通じて安心が届けられることを願います。
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