自筆証書遺言の弱点のカバー
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ライフプランのサポート
当事務所をご利用いただくメリット
自筆証書遺言書保管制度は、保管制度が始まる以前までには無かったメリットがたくさん付いていますが、それでも自筆証書遺言書としての弱点(足りない点)はどうしても残っています。その部分を当事務所がカバー致します。
また、ご資産の一式を確認される作業やご希望を整理する過程を通じて、商品を扱わないファイナンシャルプランナーである当事務所にご相談頂いたことがメリットになるように、ライフプランのサポートも致します。
自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット
ポイント
- 低料金(新規作成、更新いずれも3,900円。年間保管料ナシ。)
- 原本は法務局で保管され、ご本人の生存中は本人以外誰も中身を見られない
- 相続発生時、希望する相続人へ行政から通知することが出来る
- 法律の形式要件は法務局で確認されるため、相続発生時の検印不要
- 相続発生後、相続人の誰かが閲覧請求した時には相続人全員に自動的に通知される
- 相続発生後、遺言書をデータで確認する場合は全国どの法務局でも可能
主な遺言サービスの種類と一般的な料金(目安)
項目 | 自筆証書遺言書保管制度 | 保管制度を利用しない自筆証書遺言 | 遺言信託 | 公正証書遺言 |
---|---|---|---|---|
手続き費用 | 3,900円 | 0円 | 概ね100万円以上 | 最低16,000円~財産額による従量課金、概ね10~20万円 |
内容変更時の費用(1回あたり) | 上記と同額 | 上記と同額 | 概ね5~10万円程度 | 上記と同額 |
手続きの窓口 | 法務局 | 自宅等 | 信託銀行等 | 公証役場 |
内容のサポート | 無 | 無 | 有 | 有 |
遺言書作成者 | 自分自身。自筆(一部パソコン可) | 自分自身。自筆(一部パソコン可) | 手続きの窓口 | 公証人 |
法律の形式要件 | 満たす | 不明。自分で確認 | 満たす | 満たす |
証人 | 不要 | 不要 | 必要(公正証書遺言の作成時) | 必要 |
検印 | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 |
相続発生時、相続人への自動通知機能 | 有 | 無 | 無 | 無 |
遺言者が生存中、相続人による内容事前確認 | 不可 | 可能性あり | 可能性あり(謄本) | 可能性あり(正本・謄本) |
保管先 | (原本)法務局 | 自宅等 | (原本)公証役場、(正本)手続きの窓口 | (原本)公証役場、(正本・謄本)遺言者 |
遺言書保管料 | 無 | 無 | 概ね年間1万円未満 | (原本)無 |
各事業者様で異なる場合もございますので詳細は各事業者様にお問い合わせください。
自筆証書遺言書保管制度の弱点
保管制度を使っても解消されない自筆証書遺言書の弱点(足りない点)はどうしてもあります。
弱点
- 法務局は、内容の確認は行わない
- 準備する書類について、余白や書式等細かい制約がいろいろある
- 全て自筆にするとボリュームが大変
当事務所をご利用いただくメリット
自筆証書遺言書保管制度の弱点をカバーします。
法務局が行う確認は、形式的な要件が整っているかどうか、です。書かれている内容がお客様のご希望に沿っているかどうかまでは確認されません。その為、自筆証書遺言書保管制度を利用すればそれだけでご希望の対策が出来たかまでは確認されません。
姫路資産承継サポートセンターでは、お客様のご希望される内容が記載されるようにお手伝いします。
ポイント
- ご希望の内容が反映される書き方をサポートします
- 余白や書式の要件を満たしたテンプレートをプレゼントします
- 出来るだけ自筆の部分は少なくなるような書き方をお伝えします
- 顧問契約を継続いただくお客様には、お考えが変わったとしても出来るだけ自筆証書遺言書自体は変更しなくても良いように、書き方だけでなく資産の管理方法等もサポートします
オンラインでも面談が出来ます
- パソコン画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
- 遠隔地でも面談出来ます
- 夜間や休日でも対応出来ます